合法木材

合法木材は地球を守る第1歩

「違法伐採された木材やその製品を買わない」というグリーン購入法に基づく国の方針や、 消費者や企業の調達担当者の要請にこたえるため、岡山県木材業界では、「林野庁のガイドライン」にもとづき、森林所有者の方には伐採時の森林法の手続きが適切になされた旨の証明書をもとめるとともに、業界団体認定制度などに基づき分別管理された、合法性が証明された木材の供給にとりくんでいます。

合法木材ナビ

木質バイオマス

合法性・持続可能性の証明及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとしました。

また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げ「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定めました。

これらを踏まえ、一般社団法人岡山県木材組合連合会(以下「本会」という。)は、違法伐採対策として、合法性、持続可能性が証明された木材の供給再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給にかかる証明の取り組みに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表します。

(違法伐採に対する反対)
1 本会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。

(政府の取組への協力)
2 本会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。

(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)
3 本会は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。

(他の団体との連携)
4 本会は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団体およびNGO等との連携を図る。

(既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進)
5 本会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

(会員事業者等の認定)
6 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」にした業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に即して、「合法性・持続可能性の証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者等認定実施要領」を別途定め、本会の会員事業者等の認定を行い、合法性、持続可能性が証明された木材の供給及び間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。

(情報の公開)
7 本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

附 則
平成18年6月26日制定の「違法伐採対策に関する岡山県木材組合連合会の行動規範」は廃止する。
以上

一般社団法人 岡山県木材組合連合会
平成25年 8月1日制定



※ 木質バイオマス令和5年度実績
    詳しくはこちらをご覧下さい。